特定疾患とは、症例が少なく、原因不明で治療方法もまだ未確立であり、かつ、生活面での長期にわたる支障がある特定の疾患について、それぞれ研究班を設置し、特定疾患治療研究との連携を図りつつ、原因究明、治療法の確立に向けた研究が行われているものを指し、現在は121疾患が対象となっています。
また、そのうち45疾患については、医療保険の自己負担について一部、または、全額を公費負担し、患者さんや家族の方の負担軽減が図られています。
特定疾患治療研究事業の対象となる医療は、重症患者であるか否かに関わらず、医療受給者証に掲載された疾患および当該疾患に付随して発現する疾病に対する医療に限られます。
階層区分 |
入院 |
外来等 |
生計中心者が患者本人の
場合 |
生計中心者の市町村民税が非課税の場合 |
0円 |
0円 |
0円 |
生計中心者の前年の所得税が非課税の場合 |
4,500円 |
2,250円 |
対象患者が生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,000円以下の場合 |
6,900円 |
3,450円 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が10,001円以上30,000円以下の場合 |
8,500円 |
4,250円 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が30,001円以上80,000円以下の場合 |
11,000円 |
5,500円 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が80,001円以上140,000円以下の場合 |
18,700円 |
9,350円 |
生計中心者の前年の所得税課税年額が140,001円以上の場合 |
23,100円 |
11,550円 |
※1医療機関につき生じる自己負担限度額です。
※訪問看護、院外処方による調剤薬局での薬剤費については一部負
担は生じません。
次の必要書類を添えて、申請者の住所地を管轄する保健所に提出してください。
1. 特定疾患医療受給者証交付申請書(ご自身またはご家族の
方等が記入)
2. 臨床調査個人票(主治医が記入)
3. 住民票1通(世帯全員のもの)
4. 生計中心者の所得税額の確認ができる書類
保健所に申請後、翌月、県の審査会(月1回)で認定の可否を決定します。このため、認定された方には医療受給者票が発行されますが、申請をされてから受給券がお手元に届くまでに2ヶ月ほどかかります。
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