1月1日から12月31日までの1年間に、生計を一つにする家族全員が支払った医療費の合計から、高額療養費や民間医療保険から受け取った金額を除いた額が10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)を超えれば、その超過分が医療費控除として所得から差し引かれ、税金が戻ってくるという制度です。
これは所得税が節約できるだけでなく、翌年の住民税も安くなる可能性があります(住民税は課税される所得に応じて決まるため)。

「医療費」として申告できる主なものは次のとおりです。
■ 治療費、入院費用
■ 治療、療養のための医薬品購入費
■ 治療のためのあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師などによる施術費
■ 助産師による分娩の介助費
■ 介護保険を使った居宅サービス自己負担額
■ 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
■ 子供の歯科矯正治療費
■ 通院時の交通費
■ 医師の往診のときの送迎代
■ 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師のおむつ使用証明書
が必要)
■ 海外でかかった治療費、入院費用
■ 不妊治療、人工授精 |
など

次のものは「医療費」として認められません。
■ 美容整形費用
■ 健康増進や疾病予防のための医薬品購入費
(栄養ドリンクなど)
■ 人間ドックなどの健康診断のための費用
■ 予防注射代
■ 診断書作成代
■ 自分の意思で入った個室などの差額ベッド代
■ 入院時のテレビ・冷蔵庫などの貸借料
■ 親族に支払う療養上の世話代
■ メガネやコンタクト、補聴器などの購入費
■ 急を要しない通院時のタクシー代
■ 自家用車のガソリン代、駐車代
■ 医師や看護師への謝礼
■ 大人の歯科矯正治療費 |
など
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