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ホーム>医療費お得情報>所得税の医療費控除を利用する
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1月1日から12月31日までの1年間に、生計を一つにする家族全員が支払った医療費の合計から、高額療養費や民間医療保険から受け取った金額を除いた額が10万円(所得金額が200万円未満の人は所得金額の5%)を超えれば、その超過分が医療費控除として所得から差し引かれ、税金が戻ってくるという制度です。
これは所得税が節約できるだけでなく、翌年の住民税も安くなる可能性があります(住民税は課税される所得に応じて決まるため)。
治療が年をまたがった場合
医療費控除は、その年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った医療費の金額が適用の対象となります。従って、治療等が年をまたがった場合であっても、支払いがその年中に行われているものは医療費控除の対象になります。
未払いの医療費
その年に治療を受けた医療費であっても、その年の12月31日現在で未払いのものは医療費控除の対象になりません。
領収書が発行されないものについて
医療費控除の適用を受ける場合には、確定申告で「医療費の明細書」を添付しなければなりません。その際、領収書が必要になってきます。しかし、通院に利用したバスや電車などの交通費は領収書がありません。この場合、通院履歴や交通費などに支出したものを記録しておくことが必要です。パソコンなどで一覧表を作成しておくとよいでしょう。
「医療費」として申告できる主なものは次のとおりです。
■ 治療費、入院費用
■ 治療、療養のための医薬品購入費
■ 治療のためのあんま、マッサージ、指圧師、はり師、きゅう師、
柔道整復師などによる施術費
■ 助産師による分娩の介助費
■ 介護保険を使った居宅サービス自己負担額
■ 義手、義足、松葉杖、義歯などの購入費用
■ 子供の歯科矯正治療費
■ 通院時の交通費
■ 医師の往診のときの送迎代
■ 6ヶ月以上寝たきりの人のおむつ代(医師のおむつ使用証明書
が必要)
■ 海外でかかった治療費、入院費用
■ 不妊治療、人工授精 |
など
次のものは「医療費」として認められません。
■ 美容整形費用
■ 健康増進や疾病予防のための医薬品購入費
(栄養ドリンクなど)
■ 人間ドックなどの健康診断のための費用
■ 予防注射代
■ 診断書作成代
■ 自分の意思で入った個室などの差額ベッド代
■ 入院時のテレビ・冷蔵庫などの貸借料
■ 親族に支払う療養上の世話代
■ メガネやコンタクト、補聴器などの購入費
■ 急を要しない通院時のタクシー代
■ 自家用車のガソリン代、駐車代
■ 医師や看護師への謝礼
■ 大人の歯科矯正治療費 |
など
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