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疾病手当金制度を利用する

 疾病手当金制度とは


疾病手当金制度とは、病気やケガの療養のため仕事を
4日以上休み、給料が減ったり支給されなくなった場合、休業1日につき標準報酬日額の6割が支給される制度です。



 平成19年4月より支給額が変わります。
これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。


現行の支給額

標準報酬日額の
6割
右向き矢印 見直し後の支給額

標準報酬日額の
3分の2




支給期間は4日目から1年6か月までで、給料をもらっていても傷病手当金より少ないときには、その差額が支給されます。


病気で長い間、仕事を休まなければならなくなってしまったときには心強い制度です。


                               



 対象者の条件


健康保険に加入している本人で、次の4つの条件を満たしている人が対象となります。


 病気やケガで療養中であること
(自宅療養を含む)


 病気やケガの状態から、現在の仕事ができない状態であること
(労務不能)


 4日以上仕事を休んでいる



 休んでいる期間中は、給料をもらっていないこと
(給料をもらっていても傷病手当金より少ないときには
、その差額が支給されます。)
 


                               



 手続き


職場の総務関係に、「傷病手当金申請書」があると思いますので、それをもらって、会社(事業主)の証明と医師の意見(就労できない証明)を書いてもらいます。


その申請書を社会保険事務所か健康保険組合に提出してください。






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