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ホーム>医療費お得情報>疾病手当金制度を利用する
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疾病手当金制度とは、病気やケガの療養のため仕事を4日以上休み、給料が減ったり支給されなくなった場合、休業1日につき標準報酬日額の6割が支給される制度です。
平成19年4月より支給額が変わります。
これまでは、1日あたり標準報酬日額の6割が支給されていましたが、平成19年4月より、標準報酬日額の3分の2相当額が支給されることとなりました。
現行の支給額
標準報酬日額の
6割 |
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見直し後の支給額
標準報酬日額の
3分の2 |
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支給期間は4日目から1年6か月までで、給料をもらっていても傷病手当金より少ないときには、その差額が支給されます。
病気で長い間、仕事を休まなければならなくなってしまったときには心強い制度です。

健康保険に加入している本人で、次の4つの条件を満たしている人が対象となります。
(自宅療養を含む)
病気やケガの状態から、現在の仕事ができない状態であること |
(労務不能)
(給料をもらっていても傷病手当金より少ないときには
、その差額が支給されます。)

職場の総務関係に、「傷病手当金申請書」があると思いますので、それをもらって、会社(事業主)の証明と医師の意見(就労できない証明)を書いてもらいます。
その申請書を社会保険事務所か健康保険組合に提出してください。

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