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医療費お得情報
個室料を払わなくてもよいとき

 個室でも差額ベッド代を払わなくてもいい場合がある


皆さんは「個室に入院=差額ベッド代発生」と思っていませんか? 
これは間違いです!!
個室に入院したからといって必ず個室料(差額ベッド代)を払わなくてはいけないわけではありません。


差額ベッド代を徴収してもよい病室のことを「特別療養環境室」といいます。この特別療養環境室には下記のようないくつかの条件を満たしている必要があります。


@1室に4床以下であること
A
1人当たりの面積が6.4u以上であること
Bベッドごとにプライバシーを確保する設備(仕切りカーテン可)があ
  ること
C個人用の私物収納設備、照明、小机、椅子等があること


全国の病院の個室のうち、差額ベッド代がとられるのは全体の約62%であり、残りの38%は医療費だけで入院できるのです。
さらに、その62%の中でも、実際は差額ベッド代を払わなくてもいい場合があるのです。


知らないあなたは損をしているかもしれません。


                               



 差額ベッド代を請求してはいけない場合


厚生労働省は次のような場合、患者に差額ベッド代を請求してはいけないと通知を出しています。




 1. 同意書による同意の確認を行っていない場合
これは同意書に室料の記載がない、患者側の署名がないなど内容が不十分の場合を含みます。


例) 差額ベッド代についての説明もなく差額ベッド代の必要な部屋に
   入院させられた場合。


例) 室料をきちんと明記した同意書にサインを行っていない場合。




 2. 患者本人の「治療上の必要」により特別療養環境室へ入院
   させる場合
例) 救急患者、術後患者などで病状が重いため安静が必要な者。ま
   たは常時監視を要し、適時適切な看護・介助が必要な者。免疫力
   が低下し、感染症にかかる恐れのある患者。 集中治療の実施、
   著しい身体的・精神的苦痛を緩和する必要のある終末期の患者。




 3. 病棟管理の必要性などから特別療養環境室に入院させた
   場合で、実質的に患者の選択によらない場合
例) MRSAなどに感染している患者で、主治医等が他の患者への院
   内感染を防止するため、実質的に患者の選択によらず入院させ
   たと認められる者。




なお、「治療上の必要」に該当しなくなった場合等、上記2.または3.に該当しなくなったときは、患者の意に反して特別療養環境室への入院が続けられることがないよう改めて同意書により患者の意思を確認する等、その取り扱いに充分に配慮する必要がある。


つまり、
自分の意思で個室を希望していない場合、差額ベッド代は支払わなくてもいいのです。




しかし、料金を払わないことにより「入院を断られたらどうしよう」「治療に支障がでたらどうしよう」「病院に居づらくなったらどうしよう」などと考え、病院の言うなりになっている人が多いのが現状なようです。


最初から食ってかかるような態度はよくありませんが、疑問に思うことがあったらすぐに質問し、
余計なお金は払わないようにしましょう
納得できないときや不安があるときには、病院にいる相談員に聞いてみるといいでしょう。




                               



 差額ベッドに関する厚生労働省の通知


2002年に厚生労働省の出した「特定療養費に係る療養の基準の一部改正に伴う実施上の留意事項について」の通知の中に次のような記述があります。


● 特別の療養環境の提供は、患者への充分な情報提供を行い、患
  者の自由な選択と同意に基づいて行われる必要があり、患者の
  意に反して特別療養環境室に入院させられることのないようにし
  なければならないこと。


● 特別療養環境室へ入院させた場合においては、次の事項を履行
  するものであること。


@ 保険医療機関内の見やすい場所、例えば、受付窓口、待合室等
  に特別療養環境室の各々についてそのベッド数および料金を患
  者にとって分かりやすく掲示しておくこと。


A 特別療養環境室への入院を希望する患者に対しては、特別療養
  環境室の設備構造、料金等について明確かつ懇切に説明し、患
  者側の同意を確認のうえ入院させること。


B この同意の確認は、料金等を明示した文書に患者側の署名を受
  けることにより行うものである。なお、この文書は、当該保険医療
  機関が保存し、必要に応じ提示できるようにしておくこと。





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