差額ベッドの正式名称は「特別療養環境室」といい、通常6人部屋などの大部屋の場合、ベッド代は入院費に含まれるのですが、「大部屋は嫌なので個室にして下さい」などと個室を希望する患者には差額ベッド代を徴収してもよいことになっているのです。
これは特定療養費制度ができた1984年から認められるようになりました。
しかし、差額ベッド代を徴収するには以下の4つの条件を満たしていなければなりません。
@ 1室に4床以下であること
A 1人当たりの面積が6.4u以上であること
B ベッドごとにプライバシーを確保する設備(仕切りカーテン可)があ
ること
C 個人用の私物収納設備、照明、小机、椅子等があること
差額ベッド代は健康保険がききません。さらに、高額療養費制度や所得税の医療費控除などの対象にもならず、全額自己負担になりますので注意が必要です。

差額ベッドの金額については病院が自由に設定してもよいことになっています。
よって、たいして良い部屋でもないのに高額な料金を取られたり、逆にすごく豪華な部屋なのに格安な料金だったり(これはほとんど無いと思うけど…)ということが起こってくるのです。
実際に見てみると、1日1,000円以下のところもあれば、なんと1日26万円もする超高級特別室(東京都内の病院)まであるのです。
総合的に見てみると、平均1日5,000円くらいが一般的な金額と言えそうです。
金額 |
割合 |
2,000円以下 |
29.8% |
2,001〜5,000円 |
38.1% |
5,001〜10,000円 |
21.5% |
10,001〜15,000円 |
6.1% |
15,001円以上 |
4.4% |
厚生労働省 保険局医療課調べ(2001年)

入院する際にいくつかの同意書や確認事項が説明されますが、しっかりと話しは聞いていますか?
なんとなく話しを聞き流し、適当に同意書にサインしていませんか?
こういう人の中には、退院時の請求金額を見てビックリ!!なんてことも少なくありません。
先にも話しましたが、差額ベッド代は病院が自由に設定しているため気をつけなければいけないのです。
では、どう気をつければいいのでしょう?
@ まず、入院が決まった際に差額ベッド代がいくらなのか確認する。
A しっかりと同意書を読み、理解したうえでサインする。
後々トラブルにならないためにも、これら2つのことはきちんと実行しましょう。
ちなみに、差額ベッド代は
「保険医療機関内の見やすい場所(例えば、受付窓口、待合室、ナースステーション前等)に特別療養環境室の各々についてそのベッド数および料金を患者にとって分かりやすく掲示しておく」との決まりがあります。

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