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ホーム>感染症情報>感染症情報>インフルエンザ感染での出席停止・出勤停止期間
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インフルエンザの時期になると小学校の学級閉鎖をはじめ、幼稚園、保育園などでの休園が多くなります。さすがに会社で休社は聞きませんが、職場への出勤停止措置などはありますよね。
でも、
「会社はどのくらいの期間休んだらいいの?」
「学校はいつから行けるの?」
「だれが学級閉鎖を決めてるの?」
など疑問を持つ方も多いと思います。
ここでは、学校保健法が定める出席停止や出勤停止措置などについて詳しく説明していきます。

インフルエンザの感染経路は、基本的に飛沫感染と考えられています。飛沫感染とは、感染した人が咳やくしゃみをすることで、ウイルスが空気中に飛散し、そのウイルスを吸い込むことで感染するものです。
1回の咳で約10万個のウイルスが飛散すると言われています。飛沫感染の場合は、感染者から1〜1.5m以内にいると、感染が起こります。
そのほか、インフルエンザウイルスは接触感染や空気感染でも感染すると考えられています。インフルエンザは、様々な感染経路がありますので、しっかりと予防対策を取ることが必要となります。

インフルエンザに感染した人は、くしゃみや咳によって、インフルエンザウイルスを空気中に排出し、そのことが感染を広げる原因となっていますが、感染者はいつからいつまでインフルエンザウイルスを排菌しているのでしょう?
インフルエンザウイルスの排菌期間は、発症1日前から発症後5〜7日までです。つまり、この期間は人にウイルスをうつしてしまう可能性があるということです。特に、発症当日から5日間は排菌量も多く、感染力が強いことがわかっています。
そのため、インフルエンザを発症したら、発症後最低5日間は、医療機関受診などの必要なこと以外はできるだけ外出を避け、健康な人との接触するのを最低限にしなければいけません。

感染力が強く、感染者の1〜1.5m以内にいると感染する可能性が高いインフルエンザは、学校で感染が広がるケースが多いんです。流行時期になると、インフルエンザによる学級閉鎖のニュースを聞くことがありますよね。
感染拡大を防ぐために、インフルエンザは学校保健安全法で第2種感染症に定められていて、インフルエンザに感染した場合、出席停止の措置が取られます。
インフルエンザでの出席停止の期間は、学校の場合「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」、幼稚園や保育園の場合は「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後3日を経過するまで」とされています。
これは、排菌期間を考慮した上で決められた出席停止期間です。発症後5日間は、最も排菌量が多く、感染力が強いことに加えて、熱が下がると共に感染力が弱まることもわかっていますので、このような出席停止の期間となっています。

出席停止期間は、学校保健安全法により定められていますが、社会人の出勤停止は決められているのでしょうか?
現時点では、会社の出勤停止期間は、学校のように法律で定められていません。しかし、インフルエンザに感染した状態で無理に出勤すると、会社内でインフルエンザの集団感染を引き起こす事になりますよね。
そのため、法律では決められていないものの、感染拡大を防ぐためには、学校での出席停止期間と同様に「発症した後5日を経過し、かつ、解熱した後2日を経過するまで」が出勤停止とするのが適していると言えるでしょう。
ただ、インフルエンザにかかったときの措置は、各会社によって違いますので、インフルエンザと診断された時は会社に連絡し、どのように対処すべきか、いつまで出勤停止なのかを確認してください。

出席停止・出勤停止期間が終わり、学校や会社へ行くことができても、完全に排菌していないとは限りません。咳などの症状が続いている場合は、他者へ感染させる可能性がありますので、感染を広げないためにも、咳エチケットを実践する必要があります。
咳エチケットとは、自分が咳やくしゃみをする時に、周囲の人に感染させないためのマナーです。まずは、咳が出ている間は、きちんとマスクを着用しましょう。鼻とマスクの間に隙間あったり、あごが出ていると、マスク着用の意味がありませんので、マスクは正しく使用してください。
また、くしゃみや咳をする時は、周囲の人から離れたり、顔を背けるなどの工夫も重要です。マスクをしていない時は、ティッシュや袖口で口と鼻を覆うようにしましょう。

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